2024年4月5日

選手契約 / 日本ポーカー連盟_TEST

一般社団法人 日本ポーカー連盟の提携イベントで上位となったプレイヤーには、任意の選手契約(業務委託契約)をオファーします。契約をされる方は、下の契約内容と個人情報保護方針をご確認のうえ、ご同意をお願いします。

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選手契約(業務委託契約)
業務委託契約

日本ポーカー連盟(以下「甲」という)と、甲が提携するポーカートーナメントの上位選手(以下「乙」という)とは、甲の乙に対する業務委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務委託等)

1.甲は、乙に対して、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。

(1)甲が指定するポーカートーナメントに契約選手として参加する業務
(2)甲が指定するワッペンやステッカーを衣類等に添付して露出する業務
(3)甲のプロモーション活動や取材、撮影や録画への出演および紹介
(4)前各号に定める業務に付随する業務
(5)その他、甲乙間で別途合意した業務

2.甲は、必要に応じ、乙が本業務を行う際に必要となる備品を貸与する。 3.甲は、本契約期間中、甲乙協議のうえ、乙に委託する前項の業務の範囲を変更することができる。

第2条(委託料)

1.甲は、ポーカートーナメント参加費、渡航費、宿泊費などの経費を対象としての全額または一部を乙への委託料として負担する。委託料の金額と対象となるポーカートーナメントは、選手契約別紙(予算と対象トーナメント)に記載する。但し、乙が甲が提出するポーカートーナメントに出場しなかった場合には、甲は委託料を支払わないものとする。
2.乙は、ポーカートーナメントで賞金を獲得したときは、翌月末日までに賞金総額の0.1%を甲が指定する金融機関の口座に振り込み送金の方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第3条(報告)

甲は、乙に対して、必要に応じ、本業務の状況につき報告を求めることができる。

第4条(再委託の禁止)

乙は、甲に事前に通知することなしに、本業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託してはならない。なお、乙の事前の通知の有無にかかわらず、乙による再委託先の使用は、乙の責任において行い、再委託先の責めに帰すべき 事由については、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。

第5条(秘密保持)

1.乙は、本業務の履行過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。乙は、本業務遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(これらの者にも 本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、甲の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示又は漏洩してはならない。但し、以下のいずれかに該当する 情報については、秘密情報に該当しないものとする。

(1)甲から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報
(2)甲から提供又は開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
(3)甲から提供又は開示された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(4)法律又は契約に違反することなく第三者から提供又は開示された情報

2.本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り効力を有するものとする。

第6条(権利義務の移転禁止)

甲及び乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。

第7条(契約の解除)

1.甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る (1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも 関わらず、相手方がその違反を是正しないとき (2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき (4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき (5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき (6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、または使用としたとき (7)その他前各号に類する事情が存するとき 2.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。 3.本条項の規定のみならず、民法その他法令に従い本契約が解除された場合、甲から乙へ支払われた委託料(第2条に規定する委託料を含むが、これに限られない)を乙は甲に返還しなければならない。

第8条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、契約日から365日間とする。ただし、甲が認めるときに限って、期間を延長することができる。 2.期間満了により、本契約が終了する場合には、甲乙協議のうえ、本業務に関する清算業務を行う。 3.甲は、第1項の規定に関わらず、2ヶ月前までに乙に対して書面により通知することにより、本契約を解約することが出来る。

第9条(反社会的勢力との取引排除)

1.甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証する。

(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2.甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方 は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

第10条(合意管轄)

この契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議)

本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両当事者協議のうえ決定するものとする。 以上

個人情報保護方針

日本ポーカー連盟は、個人情報保護方針を定め、個人情報保護に取り組みます。

  1. 個人情報保護に関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守します。
  2. 個人情報の利用目的を明示し、適切に個人情報の取得、利用および提供を行います。取得した個人情報は、法令で定める場合を除き、明示した利用目的の範囲内でのみ利用します。
  3. 取得した個人情報は、法令で定める場合を除き、本人の同意なしに第三者への提供は行いません。
  4. 個人情報保護に関して、組織的、物理的、人的、技術的に適切な対策を実施し、安全管理措置を行います。
  5. 個人情報保護に関するルールを策定、周知し、個人情報を適切に取り扱うよう教育、啓発を行います。
  6. 個人情報の取り扱い、管理体制および取り組みに関する点検を実施し、継続的に改善・見直しを行います。
  7. 外部委託を行う際には、適格性を十分に審査し、情報管理を徹底するよう指導、監督します。
  8. 本人の求めによる個人情報の開示、訂正、追加、削除、もしくは利用目的の通知を法令に従い行うとともに、ご意見、ご相談に関して適切に対応します。 日本ポーカー連盟の個人情報保護方針が改正されたときは、ウェブサイトに掲載します。
選手契約(業務委託契約) および 個人情報保護方針 を確認し、正しく理解した上でそれに同意するときは、チェックボックスの「同意する」にチェックを入れた上で必要事項を入力し、送信してください。
 

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